規約

北島町国際交流協会規約

 

(名称)

第1条 この会は、北島町国際交流協会(Kitajima International Friendship

   Association)(以下「交流協会(KIFA)」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 交流協会は、北島町民と諸外国の人々が相互理解を深め、友情を育み、

   交流を盛んにして、北島町の文化の向上と国際化を推進するための各種

   の事業を催し、もって世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第3条 交流協会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

  (1)国際交流の推進

  (2)国際化教育の啓発

  (3)国際感覚豊かな町づくり

  (4)関係諸団体の国際交流活動の支援

  (5)関係諸団体との連絡調整

  (6)その他国際交流を推進するための必要な事業

 

(構成)

第4条 交流協会は、第2条の目的に賛同する次に揚げる会員をもって構成す

   る。

  (1)個人会員

  (2)家族会員

  (3)法人会員

  (4)特別会員(団体の代表者等)

 

(役員)

第5条 交流協会に、次の役員を置く。

  (1)会長     1名

  (2)副会長    2名

  (3)理事    30名以内

  (4)監事     2名

 2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。

 3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の選出)

第6条 会長および副会長は、理事会において互選する。

 2 理事および監事は、会員の中から総会において選出する。

 3 理事の中から、総務担当、企画担当、広報担当、および財務担当を会長

  の指名により選出する。

 

(職務)

第7条 会長は、交流協会を代表し、会務を総理する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の

   指名するところにより、その職務を代理する。

 3 理事は、理事会を組織し、交流協会の業務執行の方針を決定する。

 4 監事は、交流協会の会計を監査する。

 

(顧問)

第8条 交流協会に、顧問を置くことができる。

 

(会議)

第9条 交流協会の会議は、総会および理事会とし、会長が各会議の議長とな

   る。

 2 総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数

   のときは議長の決するところによる。

 

(総会)

第10条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回会長がこれを召集する。

    ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

 2 総会において決議または承認する事項は、次のとおりとする。

  (1)予算および決算

  (2)事業計画および事業報告

  (3)規約の変更

  (4)理事および監事の選任

  (5)顧問設置の承認

 

(理事会)

第11条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、会長が随時招

    集する。

  2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。

  (1)総会に付議する事項

  (2)会長が必要と認めた事項

 

(専門委員会)

第12条 交流協会の主要な事業を円滑に推進するために、理事会の議を経て、

    専門委員会を設けることができる。

  2 専門委員会の設置および運営規定については、別に定める。

 

(経費)

第13条 交流協会の経費は、次の収入をもってあてる。

  (1)会費

  (2)補助金

  (3)寄付金

  (4)その他の収入

 

(会費)

第14条 交流協会の会員は、それぞれ、次の区分により、会費を負担するも

    のとする。

  (1)個人会員 年額    2,000円(ただし高校生は1,000円。)

  (2)家族会員 年額    3,000円

  (3)法人会員 年額1口 20,000円以上

  (4)特別会員 年額1口 10,000円以上

 

(会計年度)

第15条 交流協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をも

    って終わる。

 

(決算)

第16条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に、収支決算書および事業報

    告書を作成し、監事の監査および総会の承認を受けなければならない。

 

(事務局)

第17条 交流協会の庶務を処理するため、事務局を北島町役場内に置く。

  2 事務局の職員は、会長が委嘱する。

  3 事務局の事務処理要項は、別に定める。

 

(雑則)

第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会にはかり会長

    が別に定める。

 

 

附則

 

(施行期日)

 1 この規約は、平成6年7月24日から施行する。

 

(設立当初の役員)

 2 交流協会の設立当初の役員は、第6条の規定にかかわらず、別紙の役員

  名簿のとおりとし、その任期は、第5条の第2項の規定にかかわらず、平

  成8年3月31日までとする。

 

(設立当初の会計年度)

 3 交流協会の設立当初の会計年度は第15条の規定にかかわらず平成6年

  7月24日から平成7年3月1日とする。

 

 

附則

 

  規約の一部を次のように改正する。

 附則第2項中「平成8年3月31日」を「平成8年度の総会終結の日」に改

 める。

 

  この改正は、平成7年6月4日から施行する。